科野・「神科条里」① ―「条里」と「番匠」編―
科野・「神科条里」①
―「条里」と「番匠」編―[コラム]
昨日(2022/12/13(火))、吉村八洲男さまよりご寄稿いただきましたので、掲載いたします。
なお、本文中における、下線及び〔番号〕による付注・文字の彩色化・強調・リンクの貼り付け・ルビの8ポイント化などは山田の独断で行っています。
…………………………………………………………………………………………………………………………
科野・「神科条里」①
「条里」と「番匠」編
上田市 吉村八洲男
1.初めに
今回、「上田盆地」の「(旧)村・集落」への「江戸期検地帳・類」に記録された地名から、60近い「番匠・番」語を発見した。「神科条里」を中心に、地域一帯(盆地内)に残され(使用され)ていた。江戸期に、多数の「番匠」語が、「一村一地名」的に残り、すべてが「土地・農地」を意味して使われていたのである。古文書がそれを証明していた。そしてそこから、ある結論が導かれる。『「神科条里」は九州王朝により作成された』、と。
「神科条里」は60年前(古田先生が「多元史観」を主張され始める9年前!)に発見された遺構だが、「神科条里」研究(発見者の白井恒文氏が先駆的研究〔注①〕をなされた)からは多くの不審が生まれていた。築造時代も不明だった。建物・土器などの考古資料は7世紀と推定したが、当時の歴史判断から8世紀作成とされ、最終的には「条里的(!)遺構」という結論が与えられてしまう正体不明な「条里遺構」であった。
私が個人的に発見した「製鉄遺構」・「蕨手文瓦・軒先瓦」〔注②〕からは、九州の文化が「条里」以前から「科野の国」へ到来していたと推論されていた。「神科条里」も7世紀「九州王朝」によって作られたのではないだろうか?彼らは弥生期から「科野」に来ていたのではないだろうか?私はそれを疑い、やがて間違いないとも推論した。
今回決定的と思える「資料」(文献)を確認した。膨大な江戸期「検地帳・類」資料から当時の地名をとりだした郷土史家作成の小冊子に、問題とする「番匠」語が残されていたのである。しかも60(!)近い使用例が確認されたのだ。それらは特異な分布を持ち、特定の職種(土地造成者・土工匠)を意味する言葉として残されていたのである。あり得ない事が、記録されていたのだ。そこからは、『「神科条里」は「九州王朝」により7世紀に作られた!』結論しか出てこないと思えた。
その経緯(いきさつ)を紹介したい。「条里」認定の結果から生まれる「科野の国」への新解釈・「東国古代史」への新見解に、改めてのご理解を頂けたらと心から思います。
2.「番匠」語への理解
まず問題とする「番匠」語である。余り接することのない「語」で、「辞書」にもこの語への正しい説明はなされていないようだ(『「京」に集められた匠・「大工」のこと』などと説明されている)。公的な「資料」にはこの語の用例・根拠が見えず、確認できないまま「令集解」からの解釈を拡大・援用し、これらの説明をしていると思えた。
この「番匠」語の最古の資料を発見、この語を含めた一連の研究から画期的な推論を導かれたのが正木裕氏である。それらは、「常色の宗教改革」(古田史学会報・85号)や「前期難波宮の造営準備について」(古田史学会報124号・古代に真実を求めて21号)などに述べられている(現時点での九州王朝研究の根幹を形成する推論と思える)。
まことに僭越ではあるが、そこにある「番匠」語に関する推論部分を、ここで紹介させて頂く(あくまで吉村の読解です。詳細は皆様でご確認ください)。
愛媛県越智郡大三島町大山祇神社〔注③〕諸伝の『伊予三嶋縁起』に記された記事(「修験道資料集Ⅱ」中に記載・昭和59年発行)発見が、重要な推論をもたらしたのである。
『縁起』には、こう書かれていた。「三十七代孝徳天王位。番匠を初む。常色二戊申。日本国御巡礼給。当国下向之時。玉輿船御乗在之。同海上住吉御対面在之。同越智性給之。・・・(以下略)」。
正木氏は、この「縁起」記事から、『「番匠」とは九州王朝が諸国から「匠」を徴集する制度』で、この「番匠」制により「(前期)難波宮・造都」がなされたと読み解いたのである。その都で「評制」「神社令・律令」が施行され、倭国は「中央集権的国家」へ変貌していくとされたのだ。不明とされがちであった「多利思北孤」の時代から「白村江の戦い」に至る九州王朝の事績・変遷を推定する画期的な論考であり、複都であった「前期難波宮」をも確定する重要論考であった。
正木氏は同時に「前期難波宮」造営の過程は、時代が過ぎた(34年後)「日本書紀・天武紀」に詳細に描かれるとも推定された。「日本書紀」に「番匠」表記はなく「工匠」として表記されるが、その業務内容から両者は同一のものとみなしてよい、とされたのである。「番匠」語は、王朝交代後の「日本書紀」からは消されたと私には思えた。
正木氏の一連の研究から、存在すら疑われた「前期難波宮」への推論が確定し、九州王朝研究は一気に進展するのだ。
「縁起」記事からは、「番匠」は九州王朝が始めた制度と理解されるから、王朝交代後の「大宝令」「養老令」「令集解」などの公式資料に、この「番匠」語・表記が使われない理由も解ってくる(「番役」・「分番」などの表現はあるが)。九州王朝が創設した制度だから、と思えた。九州王朝を示す「番匠」表記は消され、代わりに「工匠」・他の表記(語)となったと思えた。
「番」とは、「かわるがわる」の意味である(諸橋徹次「大漢和辞典」)、だから創設された時、「番匠」語(制度)は、その当時の社会状況を適切に表現した言葉であったろう。支配下の各国から「匠(たくみ)」を「かわるがわる」徴集し、特定の国に過度の負担をかけることなく目的の事業を遂行する制度と思えたのだ。
「番匠」制度を造り、諸国に「番匠」派遣を命じたある王朝はすでに全国を支配していたのである。「番匠」語とは、九州王朝の存在を証明する貴重な語だったのだ。
王朝交代後、公式記録からは「番匠」語が消されたようだ。公的資料には残っていない(消しきれず、地名やその他資料にわずかに残る)。だから我々が眼にしなくても当然なのである。「資料」に残り、それが確認されるだけでも貴重な「言葉」と思えた。
それなのに、なぜ「科野・上田盆地」に60近い「番匠」地名が残るのだ?
3. 上田盆地・検地帳に残る「番匠」
「神科条里」が発見され、条里の作成された時代を決定しようと各分野からの研究(神科史・古代水利灌漑・古代農業、等々から)が進むのだが、「地名」研究からは特に大きな進展・推論が生まれた。
「神科条里」には不審な地名が数多く残されていたからである(現存する地名、また「検地帳」などに記載された地名から)。
「大夫町」「天竺」「番匠町」「西の手」「東の手」「甲之町」「馬尻」「乞食婆々」「笠縫町」等々である。しかもこれらの地名が「神科条里推定地」に集中していたのである。
ここから「地名」追及の必要性が郷土史家に再認識され、この小冊子が誕生する。
地域に残った「検地帳」関係の膨大な古文書から、「地名」だけを抽出したのである(実はこれには先例がある。川上貞雄「神科村における地名の変遷」で、昭和28年ガリ版刷りで作成されたものだ。合併し生まれた「神科村」の地名変化を「検地帳」から追ったものだった)。
小冊子の正式名称は『検地帳・類より収録した 上田・小県(ちいさがた)地方の地名』で、現・行政区名では「上田市」「東御市」「小県郡」地域が対象だった。作成者は、「上田・小県誌刊行委員会歴史部」とある。小池雅夫氏と中村貴福氏を中心に作成したとも書かれている。「昭和38年」に基本部分が作成されたが、後に「追加」もあったようだ(追加でも「小池雅夫」氏が挨拶されている)。「市誌」「郡誌」編纂を担う郷土史家・研究者たちに、歴史における地名研究の重要性を認識してもらおうと作成されたようだ(ラッキーにも私は、追加分を含めた特別装丁の小冊子を見ることが出来たのだ!この小冊子の残存さえ危ぶまれるのに)。
該当地域には、165の村・町があった(江戸末期「天保郷帳」・明治初期「絵図」「番付帖」「差出帳」から)ようだが、そのほとんどの「村内地名」がこの小冊子に記録されている。典拠とした書類も200(項目で単純な枚数ではない!)に及ぶ。
巻頭には(「はじめに」)、この小冊子の編集方針が書かれている。
『(前略)・・・本稿は主として、現在上田小県地方の各町村に最も数多く残存している寛永・承応・寛文年間等江戸初期の検地帳類を中心に、また同期の帳が現存されない町村については時代の降っての検地帳類の小名を収録した。・・・』
原文の典拠は、「○○家文書」、「○○地区保存文書」などとしてまとめられる多量の古文書からのものと思われた。その中の「検地」に関する古文書が対象となったのだろう。それらから「広さ」「石高・等級」「所有者(耕作者)」などの「検地関連事項」を外し、「地名」だけに絞り込んでこの冊子が作られたようだ。『野帳〔注④〕として利用してほしい』とも書かれているように「利便性」も考えての「小冊子」形式と思えるが、同時に「歴史部会員」の研究に対応できる正確さ(資料性)もあったようだ。拝読してその内容の高さが窺え、郷土の先学者の御努力には改めて多大な敬意と感謝を感じたものである。
そこに記載されていた「バンショウ・バン(また、同一と思える語)」地名を列記する(資料〔注⑤〕)。「検地帳」表記のままの地名で、そこに出典(古文書)名を添えてある(番号は、読みやすいよう吉村が付けたものである)。
1.ばんば 櫻井村御縄打帳 2.番匠田 井子村御縄打帳
3.ばんじょう田 祢津村検地水帳 4.ばんじょう畠 祢津村姫小沢検地帳
5.ばんじょう田 姫小沢村六段水帳 6.ばんば田 木村所左エ門御改之帳東上田ノ内
7.ばんば 田畑惣貫之御帳上深井村 8.番匠畑 本貫文改帳加沢村検地水帳
9.はんしやう田 田畑貫高帳田中町 10.ばん志やう田 夏目村御検地水帳
11.はん志やう免 田畑貫高帳神川村 12.ばんじやう 田畑貫高帳国分寺村
13.ばんば田 田畑貫高御改帳小井田村 14.番場之畑 田畑貫高御改帳森村
15.ばんば田 田畑貫高御改帳森村 16.ばんば田 田畑貫高御改帳林之郷
17.はんじょう田 田畑貫高御改帳下郷村 18.ばんじょう田 田畑貫高御改帳矢沢村
19.番免 田畑貫高御改帳岩清水村 20.はんじょう村 田畑貫高御改帳 洗馬組下原村
21. 番川原 本貫文水入帳傍陽村横道 22.ばん志やう田 軽井沢村貫寄御帳
23.ばんば 軽井沢村貫寄御帳 24.ばんじょう町 田畑貫高帳伊勢山村
25.番匠町 田畑貫高帳長島村 26.万匠町 貫高改帳染谷村
27.ばんの田 藤原田村縄打帳 28.ばんば 御縄打帳依田村御岳堂
29.ばんば 古開・新開御縄打帳 30.ばんば 飯沼村検地帳
31. はんちやう田 長窪古町水帳 32. ばんじょう免 長窪古町水帳
33. ばん志やう田 長窪新町御検地水帳 34.番匠はた 東松本帳
35.番匠免 田畑貫高御帳小嶋村 36.番免 前山之郷御毛付帳
37.番匠村畠 前山之郷御毛付帳 38.ばんでう村 田畑貫高御帳東前山村
39. 番匠めん 野倉惣帳 40. ばんちやう田 田畑貫高御帳別所村
41.番匠田 小泉村(推定・寛永末) 42. ばんば 小泉村(推定・寛永末)
43.坂上はた 田畑貫高御帳上室賀村 44.はん上坂はた 田畑貫高御帳上室賀村
45.はんしやう免 貫高帳奈良本村 46.番匠田 名寄帳 諏訪方村
47.番匠田 田畑ならし帳中之条村 48.ばん丁田 田畑貫高御帳吉田村
49. 番匠田 毛附御検見御引方勘定帳仁古田村 50.ばんじょう田 田畑貫高御帳村松郷
同一と思える語
1.半入道 貫高帳 金剛寺村 2.はんハ田 田畑貫高帳野竹村
3.下まん上 名寄帳 ふ三入村 4.中まんちょう 田畑貫高御帳御所村
5.下まんちょう 田畑貫高御帳 御所村 6.中まんぢやう 名寄帳 諏訪形村
7.まんちう村 真田氏給人知行地検地帳
4.「科野」の「番匠」語
驚くべき数と分布であった。そして検討の結果、上田「バンショウ・バン」地名の3特色が解って来た。
① 圧倒的な数(57)と特徴的な分布を持つ。前述したように各地にわずかに残る「資料」からの推論と言う点では、「九州年号」例と類似するかも知れない。が、上田「バンショウ」語例はやや異なる。単なる地名としても他に例がない程の絶対数がありしかも特徴的な分布を持ってこの地域に残るのである。
② 「バンショウ・バン」語は地域内に散在している。そして「一村一地名」と言える程の特徴的な分布を示す。そこからは、重要な推測が生まれる。江戸期・村・集落が形成される以前からこの「語」があった、つまり「条里・古代水田」形成時にこの「番匠語」が生まれたのか、と推論される事だ。そうでなくてはこのような地域分布を示さないからだ。
その推論を支持するように、「古代水田予想図」と「バンショウ」地名とは、不思議な一致を示していた。
(上図は「神科条里」発見者が予想した上田盆地の「古代条里・水田遺構図」である。この図での「水田所在地」と「バンショウ」地名との関連が疑われた。詳細は、ブログ「sanmaoの暦歴徒然草」へ寄稿した私の論考(「鼠再論(四)」)で述べている。ご確認下さい。
③ すべての「バンショウ・バン」語は「土地・農地」語と関連する。
末尾のすべてが、「田」・「畑」・「畠」・「道」・「村」・「町」・「川原」などの土地関連語と結びつく(「免」もあるが「地租免除」の意と思われる)。だからどう考えても57ある「バンショウ・バン」語とは「土地」に関連した言葉であろう。それ以外の言語例はまったくないからだ。
「番匠」地名が多いことには定説派史家も気づいていたようだが、資料がないまま「令集解」からの解釈を援用し、「木工寮」に属する「大工」と判断し、説明し続けてきた。「番匠」とは「大工」だから、数が多くても不思議ではない、としたのだ。
だがもうその説明は成り立たない。そんな用例は一つもないからだ。発見された新資料(「三嶋縁起」)も言っている。「番匠」とは、「大工」ではない!
「神科条里」への定説と、条里作成者への見直しは必須なのである。
5「番匠」の論理 ①
残存する「番匠」語が九州王朝により作られたものかが最大の疑問となろう。前述した「3特色」を考えて貰えばそれへの結論は自明と思うが、さらに念を入れたい。
決定的な事があるからだ。『「番匠」語は「制度」の名称であって、「匠」たちの職種を示す言葉ではない』という事だ。これは「番匠」語を発見された正木氏も言っている。『「番匠」制度により諸国から「匠」を徴集して「難波宮」を造った』、と。
そう考えた時、「科野」の60近い「番匠」語の特異さに気付く。消された言語がこれだけ使用されている異常さにも気づくが、そのすべてが「土地に関連する」語である事にも驚く。「科野」では、「番匠」とは「土地・水田造成者」を意味していたのだ!
だが、「番匠」には「土地・水田造成者」の意味は全くない(発見された「縁起」での用例、又辞書・資料からも)。「縁起」発見から窺えるこの「番匠」語の本義は「制度」名で、特定の職種を示す言語ではない。「匠」たちは、「番匠制度」のもと(その指令に従い)各地へと派遣されたと思えた。
では、「科野」の人々は、「番匠」語の意味をはき違え、誤って「条里造成の匠」としたのだろうか? いやそうではない、逆であろう。「条里造成の匠」を、「バンショウ」と呼んでいた事こそ、ある事実を証明すると思える。
科野の人々が「条里造成の匠」を、「バンショウ」と呼んだのは、「番匠」制度により「条里造成の匠(土地・水田造成の匠)」が「科野」へ来た事を示しているのである。つまり、派遣された「土地造成の匠」を「番匠」と呼んでいた事実こそ『「匠」を派遣する「番匠制度」の実在』を証明しているのだ!だから、「番匠」制度のもと「科野」へ派遣された「土地造成の匠」を、人々は「番匠」と呼んだのである。
となるとそれを可能とした勢力は、「番匠制度」を創設し「匠」を各地に派遣した九州王朝しかありえない事になる。これは「科野の番匠(語)」の論理なのである。
「土地造成の匠」」を「番匠」と呼んだ「上田盆地の57例」は、たくまずして「番匠制度」が存在した時代とその創設者を物語っているのである。「番匠」制度に「土工の匠」があり、彼らが各地に派遣されていた時代を示しているのである。
「神科条里」は、九州王朝により作られた条里だと断言できるのだ。
6.終わりに
驚きの推定が生まれたが、江戸期「検地帳」からの推定・結論には従わざるを得ないと思える。『弥生期には九州王朝は「科野の国」に到来していた、そして、7世紀には「神科条里」を作成した』のである。
この論考を認めたとき、新たな推論が生まれる。今迄解釈不能とされて来た盆地内「考古資料」にも新たな「スポットライト」が当たる。説明できなかったそれらに対し、定説に風穴をあけた新たな解釈がどうしても必要になるからだ。
「考古資料」への再評価、そして生まれる新たな「東国観」へもご理解を頂けたらと思う。
(終)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
注① 白井恒文氏が先駆的研究 ‥‥‥ 白井恒文著『上田付近の条里遺構の研究 ―― 実地調査から国府域の推定へ ――』(非売品の為入手困難。寄贈された「国会図書館」や「東京大学」のオンラインで見ることが出来ます。)
吉村さんがこの著作について―白井恒文「上田付近の条里遺構の研究」と多元史観―と題して講演されたときのレジュメが次のブログ記事です。
「科野からのたより」(「多元の会」4月14日発表講演)2019年7月18日 (木)
なお、「上田付近の条里遺構の研究」について以下のブログ記事に詳しく論じられています。
Yassiの古代徒然草 №2「神科・染谷台の条里と国府」編(1) 2019年5月19日(日)
Yassiの古代徒然草 №2(2/4)「神科・染谷台の条里と国府」編(2) 2019年5月20日(月)
Yassiの古代徒然草 №2(3/4)「神科・染谷台の条里と国府」編(3) 2019年5月21日(火)
Yassiの古代徒然草 №2(4/4)「神科・染谷台の条里と国府」編(4) 2019年5月22日(水)
注② 「製鉄遺構」・「蕨手文瓦・軒先瓦」 ‥‥‥ 製鉄遺構に関するブログ記事は次のものです。
科野からの便り(19)―真田・大倉の「鉄滓」発見記―2020年12月7日(月)
科野からの便り(20)―【速報】真田の「鉄滓」発見―2020年12月11日(金)
科野からの便り(21)―「真田・大倉の鉄滓」発見②―2020年12月28日(月)
科野からの便り(22)―「真田・大倉の鉄滓」②【資料編】―2021年1月2日(土)
科野からの便り(23)―「真田・大倉の鉄滓」③―2021年1月22日(金)
科野からの便り(24)―「真田・大倉の「鉄滓」③(続)―2021年1月26日(火)
科野からの便り(25)―真田・大倉編④―2021年2月23日(火)
「蕨手文瓦・軒先瓦」に関するブログ記事は次のものが最新です(関する論考の数が多いので他は割愛します)。
「初期瓦」と「仮設寺」―「一元史観」のたわごと―2022年12月 4日 (日)
注③ 愛媛県越智郡大三島町大山祇神社 ‥‥‥ 四国ではなく、瀬戸内海中の「大三島」に座します。
主祭神は大山祇神。式内社(名神大社)、伊予国一宮。旧社格は国幣大社。全国にある山祇神社(大山祇神社)の総本社。(Wikipedia「大山祇神社」より抜粋)
注④ 野帳 ‥‥‥ 一般的には「野外での記入を想定した、縦長で硬い表紙のついた手帳)のこと」ですが、ここでは「野外調査の記録をまとめたもの」を指しています。
「野外調査の記録(をまとめたもの)をフィールドノートということもある(英語で「field notes」という場合はこちらの意味である)。」(Wikipedia「野帳」より)
注⑤ 資料 ‥‥‥ 吉村氏からPDFファイルでご寄稿いただきましたが、ブログ掲載のためにPDFからテキストをコピーしていますので、コピーソフトの読み取り間違いがある可能性もあります。もし、この論考にある地名を引用される場合には、次に掲載するPDFのスクリーンショットをご利用ください。
「検地帳」表記のままの地名とその出典(PDFのスクリーンショット)
« 「初期瓦」と「仮設寺」―「一元史観」のたわごと― | トップページ | 科野「神科条里」②―「条里」と「九州王朝・国府寺」編― »
「コラム」カテゴリの記事
- 「蕨手文」の証言 ②―上田市周辺の「複合・蕨手文」―(2023.09.13)
- 「多元の会」6月例会で使った「スライド」―青木村 「8点瓦の証明」―(2023.09.13)
- 「多元」月例会(令和5年7月)―青木村「蕨手文瓦」の証言―(2023.09.02)
- 「蕨手文瓦」の証言―「磐井の乱」はなかった―(2023.08.29)
- 「磐井の乱」と「蕨手文様」―東京古田会ニュース・令和五年4月号掲載論考-(2023.05.02)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント